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契約社員から見ると不合理、「正社員だけの手当」や「地域別単価」は正当か - 日経 xTECH Active

Q. IT企業に勤務する有期契約のパート事務社員です。有期契約のエンジニアもいます。正社員を含めて勤務する支社や職種が違う同僚同士で交流があります。そこで分かったのは、正社員だけが使える福利厚生施設や恩恵的な手当がある、事務もエンジニアも単金(時給)が地方より都心部のほうが高いなどの事実です。「同一労働同一賃金」の観点から、おかしいのではと皆で話しています。

 「同一労働同一賃金」には有期労働者と正社員との不合理な待遇差をなくすという目的があります。会社が正社員限定の恩恵的な福利厚生制度を存続させていれば、確実に問題になります。法令施行に向けて是正しなければなりません。パートタイム・有期雇用労働法は、大企業は2020年4月1日、中小企業は21年4月1日から施行されます。

 一方で、有期労働者の間で単金に違いがあっても問題ありません。正社員間で本給(手当などを加えない基本となる給与)が違うのと同じです。最低賃金も、都道府県別に物価や特性などを考慮して設定されていますので、各支社で差が生じても、現在のところ一概におかしいとは言えません。ただし、将来的には同一労働同一賃金の浸透とともに地域格差の解消に向かうかもしれません。

正社員限定特典の休暇や手当は問題

 役割や責任、勤務体系(勤務時間限定など)などによる業績への貢献度で賃金に差が生じます。例えば、パート社員で配偶者の扶養範囲で働いている人は残業を避けることがあります。そのフォローは正社員を含め誰かがするので、当然、貢献度や能力によって賃金が異なるわけです。パート社員に限らず正社員も同じです。

 しかし、会社が恩恵的に支給している福利厚生のような手当に貢献度や能力は関係ありません。正社員と比較して「支給あり/なし」の明確な2択ゆえに問題です。例として、結婚休暇や結婚手当、忌引休暇や香典、見舞金、住宅手当、家族手当、休憩室の利用などがあるでしょう。他にも、社内のマッサージルームや、外部のフィットネスクラブなどの施設を使用できる場合があります。合理的な条件や理由がなければ、これらの使用が正社員限定ということは不合理なのです。

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